2013年2月22日
これまではピロリ菌除菌の保険適応が、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃MALTリンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病、早期胃癌に対する内視鏡治療後胃に限られていましたが、平成25年2月22日、「ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎」が追加承認されました。
これにより、ピロリ菌感染者はほぼ全員保険診療での除菌治療を受けることが可能となりました。
ただし、胃内視鏡検査により慢性胃炎の所見があることを確認することとなっておりますので、除菌治療前に1度は胃カメラを受けてることが必須となっています。
今までピロリ菌感染があることが分かっている方はもちろん、ピロリ菌感染が不明な方も、保険診療でまず感染の有無を調べることが出来ます。特に40代以降の方は感染率が高くなっておりますので、これを期に調べられては如何でしょうか。
これをもちまして、当院のピロリ菌除菌に対する自費診療は原則終了とさせていただきます。
よろしくお願いいたします。