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オミクロン株におけるコロナ感染者の療養解除および濃厚接触者の健康観察の期間短縮について

2022年2月7日

今回は皆様からよく質問される
感染された方の療養解除までの期間と、
濃厚接触者の健康観察の期間について説明いたします。

現在は昨年末からのオミクロン株の急増に伴い、
デルタ株のころと対応が異なってきています。

 

まずはオミクロン株の特長を見ておいてください。

 

【オミクロン株の特長】

病原性:デルタ株に比べ低い可能性がある。
感染伝播性:デルタ株に比べ強い。報告では2.8倍。
倍加時間:大阪や沖縄の例では2日未満。
潜伏期間:中央値約3日。(従来株は約5日)
ウイルス排出期間:発症から7-9日間、症状軽快から2日間。

 

上記の結果よりオミクロン株はデルタ株に比べ、
潜伏期間とウイルスの排出期間が短いことから、
感染者の療養期間と濃厚接触者の健康観察が短縮されました。

 

【検査陽性者における療養解除の基準】

状況に合わせ、以下の3つの選択の中から選びます。
(2,3は医療従事者向けです)

選択1
発症日または診断日から10日間経過
(基本的に検査なしで解除)

発症日、診断日を0日として起算し、
翌日からカウントして10日目が解除日。

また、
10日間経過しなくても症状軽快後24時間経過した後に、
2回の検査で陰性を確認した場合にも解除可能とされています。

 

さらに感染状況が悪化しているときには、
医療機関の従事者では下記の方法で就業可となります。

 

選択2
症状軽快から72時間経過あるいは検査で陰性を確認した場合、
発症日または診断日から5日目以降に解除。

 

選択3
症状軽快から72時間経過、もしくは無症状病原体保有者の場合、
診断から72時間で解除。
(可能であれば抗原定性検査にて陰性を確認)

 

選択2,3は
医療従事者等のエッセンシャルワーカーが対象と考えられ、
通常は選択1の基準で考えることが多いと思います。

 

続いて濃厚接触者の扱いについてです。

 

【濃厚接触者の健康観察終了の基準】

こちらも状況などで以下の3つから選択します。
(2,3は医療従事者用です)

 

選択1
最終ばく露(接触)から7日間経過

 

さらに感染状況が悪化しているときには、
医療遺憾の従事者では下記の方法で就業可となります。

 

選択2
最終ばく露から5日目に抗原定性検査で陰性を確認した場合

 

選択3
毎日の抗原定性検査またはPCR検査で陰性を確認した場合

 

こちらも一般的には選択1の基準で解除となります。

 

この健康観察期間中に発熱などで発症すると、
その日が発症日となり10日間の自宅療養が必要となります。
(新規の感染者として扱います。)

 

なお、家庭内感染における濃厚接触者の解除基準は、
感染者の療養期間終了日より7日間の経過後となります。

しかし、自宅内で感染対策(※)を講じた場合、
その日から7日間経過した後に解除となります。

※感染対策:
日常生活を送る上で可能な範囲でのマスク着用,
手洗い・手指消毒の実施,物資等の共用を避ける,
消毒等の実施などの対策を講じている場合であり,
個室対応等の空間分離までは求めません。

 

以上のようになります。

 

【無症状陽性者の健康観察終了の基準】

 

無症状で検査陽性に出た場合、
(例えば濃厚接触者となりPCRを受けた場合など)は、
検査日から7日間の隔離が必要になります。

その間に発熱などで発症すると、
その日が発症日となり10日間の自宅療養が必要となります。
この考え方は濃厚接触者の対応と同じになりますね。

 

京都市のホームページにわかりやすい図が載っていましたので、
ご紹介いたします。

この表では療養解除が10日目になっていますが、
正しくは11日目だと思います。

ただ家庭内での濃厚接触者や待機中の感染者の療養期間が
分かりやすいので敢えて載せることにしました。

 


(京都市情報館より引用)

 

上の表から計算すると、
感染者の解除日(外出可能となる日)=発症日+10日
(2月2日が発症日なら2月12日より外出可)

上の表は療養10日目が解除日となっていますので、
本当は解除日は11日目で1日ずれていると思います。

しかし、患者様へ伝えられる保健所からの解除日を見ると、
どうも京都市は上の表に沿って、発症日+10日目を解除日として
設定しているように思えます。

保健所に確認しようと思いましたが、
電話がつながりませんでした。

私も京都市民ですので、
今のところはこの計算でお伝えしています。

濃厚接触者の解除日=最終接触日または感染対策をした日+8日
(2月4日に最終の接触であれば2月12日より外出可)
となると思います。

 

家庭内で感染者が出た場合でも、
その時から感染対策を講じた場合とそうでない場合で、
待機期間が異なるのがポイントかと思います。

最近は子供さんが感染者、家族が濃厚接触者となるケースが
大変多くなっています。

保健所からもすぐに連絡が来るわけではありませんので、
あらかじめ家庭内で感染対策を講じておけば、
ご家族の待機期間も短縮できるかもしれません

 

今回はオミクロン株がメインとなった後の
感染者、接触者の対応につきご説明いたしました。

 

これからもこの基準は変わると思われますので、
いつの時点での基準なのかは
気を付けていただきたいと思います。

原則はこの基準従って解除が行われますが、
個別の案件については保健所が判断をしていますので、
必ずその指示に従っていただくようお願い申し上げます。

 

追記:
京都市では、2月11日の調査実施分から、
自宅療養者の療養期間及び濃厚接触者の待機期間について、国
が示す基準に達した方はご自身で判断いただくこととし、京都
市保健所から解除時の連絡は行わない取扱いとする旨、広報発
表されました。

(京都市以外の自治体の対応は各自ご確認ください)

 

 

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